民法 民法(懸賞広告)第529条
(懸賞広告)第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。民法 令和8年4月1日 施行
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