日本国憲法 日本国憲法 第59条《法律案の議決、衆議院の優越》
第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。② 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。③ 前項の規定は...
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民法
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