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民法

民法(相続財産法人の不成立)第955条

(相続財産法人の不成立)第955条 相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(残余財産の国庫への帰属)第959条

(残余財産の国庫への帰属)第959条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第二項の規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺言能力)第961、962、963条

(遺言能力)第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。第962条 第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。民法 令和6...
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民法(相続人に関する規定の準用)第965条

(相続人に関する規定の準用)第965条 第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(普通の方式による遺言の種類)第967条

第二節 遺言の方式第一款 普通の方式(普通の方式による遺言の種類)第967条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)第971条

(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)第971条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(署名又は押印が不能の場合)第981条

(署名又は押印が不能の場合)第981条 第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(普通の方式による遺言の規定の準用)第982条

(普通の方式による遺言の規定の準用)第982条 第968条第三項及び第973条から第975条までの規定は、第976条から前条までの規定による遺言について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(特別の方式による遺言の効力)第983条

(特別の方式による遺言の効力)第983条 第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)第988条

(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)第988条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その...
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