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民法

民法(不動産の付合)第242条

(不動産の付合)第242条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。令和6年5月24日 施行
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民法(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)第248条

(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)第248条 第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。令和6年5月24日 施行
民法

民法(共有の性質を有する入会権)第263条

(共有の性質を有する入会権)第263条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(準共有)第264条

(準共有)第264条 この節(第262条の2及び第262条の3を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(相隣関係の規定の準用)第267条 

(相隣関係の規定の準用)第267条 前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第229条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用す...
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民法(不動産売買の先取特権)第328条

(不動産売買の先取特権)第328条 不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。令和6年5月24日 施行
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民法(先取特権と第三取得者)第333条

第四節 先取特権の効力(先取特権と第三取得者)第333条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(先取特権と動産質権との競合)第334条

(先取特権と動産質権との競合)第334条 先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。令和6年5月24日 施行
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民法(不動産保存の先取特権の登記)第337条

(不動産保存の先取特権の登記)第337条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。令和6年5月24日 施行
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民法(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)第339条

(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)第339条 前2条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。令和6年5月24日 施行
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