民法 民法(借主による使用及び収益)第594条
(借主による使用及び収益)第五百九十四条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。3 借主...
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