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民法

民法(親の責務等)第817条の12

第三節 親の責務等(親の責務等)第817条の12 父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができ...
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法律系資格の勉強に記号論理学が有効か?Geminiに聞いてみた!

法律系資格に必須ともいえる民法。問題を解いてみても言い回しが難しく、なかなか理解ができない。そんなときに、記号論理学が役に立つのか考えてみた。考えてみるより、AIに聞いてみよう!ということで、Google Geminiの思考モードに聞いてみ...
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民法(共有物についての債権)第254条

(共有物についての債権)第254条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(持分の放棄及び共有者の死亡)第255条

(持分の放棄及び共有者の死亡)第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。令和6年5月24日 施行
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民法(留置権及び先取特権の規定の準用)第350条

(留置権及び先取特権の規定の準用)第350条 第296条から第300条まで及び第304条の規定は、質権について準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(動産質権の順位)第355条

(動産質権の順位)第355条 同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権の規定の準用)第361条

(抵当権の規定の準用)第361条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(債権を目的とする質権の対抗要件)第364、365条

(債権を目的とする質権の対抗要件)第364条 債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第467条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三...
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民法(任意規定と異なる慣習)第92条

(任意規定と異なる慣習)第92条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。令和6年5月24日 施行
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民法(本人のためにすることを示さない意思表示)第100条

(本人のためにすることを示さない意思表示)第100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を...
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