民法 民法(親の責務等)第817条の12
第三節 親の責務等(親の責務等)第817条の12 父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができ...
民法
未分類
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法