民法

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民法(相続財産の目録の作成)第1011条

(相続財産の目録の作成)第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければ...
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民法(遺言執行者の権利義務)第1012条

(遺言執行者の権利義務)第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。3第644条...
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民法(遺言の執行の妨害行為の禁止)第1013条

(遺言の執行の妨害行為の禁止)第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗するこ...
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民法(特定財産に関する遺言の執行)第1014条

(特定財産に関する遺言の執行)第1014条 前3条《第1011条(相続財産の目録の作成)、第1012条(遺言執行者の権利義務)、第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)》の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産に...
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民法(遺言執行者の行為の効果)第1015条

(遺言執行者の行為の効果)第1015条 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺言執行者の復任権)第1016条

(遺言執行者の復任権)第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを...
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民法(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)第1017条

(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)第1017条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為...
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民法(遺言執行者の報酬)第1018条

(遺言執行者の報酬)第1018条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。2 第648条第二項及び第三項並びに第648条の2の規定は...
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民法(遺言執行者の解任及び辞任)第1019条

(遺言執行者の解任及び辞任)第1019条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞...
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民法(遺言の撤回)第1022条

第五節 遺言の撤回及び取消し(遺言の撤回)第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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