民法 民法(相続財産の目録の作成)第1011条
(相続財産の目録の作成)第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければ...
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法