民法

スポンサーリンク
民法

民法(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)第995条

(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)第995条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に...
民法

民法(受遺者の死亡による遺贈の失効)第994条

(受遺者の死亡による遺贈の失効)第994条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の...
民法

民法(相続財産に属しない権利の遺贈)第996、997条

(相続財産に属しない権利の遺贈)第996条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められる...
民法

民法(遺贈の物上代位)第999、1000条

(遺贈の物上代位)第999条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合に...
民法

民法(債権の遺贈の物上代位)第1001条

(債権の遺贈の物上代位)第1001条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。2 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合において...
民法

民法(負担付遺贈)第1002条

(負担付遺贈)第1002条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者が...
民法

民法(遺言書の検認)第1004条

第四節 遺言の執行(遺言書の検認)第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。2 ...
民法

民法(遺言執行者の指定)第1006条

(遺言執行者の指定)第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。3 遺...
民法

民法(遺言執行者の任務の開始)第1007条

(遺言執行者の任務の開始)第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(遺言執行者の選任)第1010条

(遺言執行者の選任)第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。民法 令和8年4月1日 施行
スポンサーリンク