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民法

民法(数個の給付をすべき場合の充当)第491条

(数個の給付をすべき場合の充当)第四百九十一条 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(合意による弁済の充当)第490条

(合意による弁済の充当)第四百九十条 前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。令和6年5月24日 施行
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民法(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)第489条

(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)第四百八十九条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する...
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民法(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)第488条

(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)第四百八十八条 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第一項に規定する場合...
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民法(債権証書の返還請求)第487条

(債権証書の返還請求)第487条 債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。令和6年5月24日 施行弁済と債権証書の返還は同時履行の関係ではない(通説)
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民法(受取証書の交付請求等)第486条

(受取証書の交付請求等)第四百八十六条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる...
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民法(弁済の費用)第485条

(弁済の費用)第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。令和6年5月24日 施...
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民法(弁済の場所及び時間)第484条

(弁済の場所及び時間)第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。2 法令又は慣習により取...
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民法(特定物の現状による引渡し)第483条

(特定物の現状による引渡し)第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の...
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民法(代物弁済)第482条

(代物弁済)第482条 弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、...
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