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民法

民法(一部弁済による代位)第502条

(一部弁済による代位)第五百二条 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。2 前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使する...
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民法(弁済による代位の効果)第501条

(弁済による代位の効果)第五百一条 前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。2 前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対...
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民法(弁済による代位の要件)第499、500条

第三目 弁済による代位(弁済による代位の要件)第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。第五百条 第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用す...
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民法(供託物の還付請求等)第498条

(供託物の還付請求等)第四百九十八条 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることが...
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民法(供託に適しない物等)第497条

(供託に適しない物等)第四百九十七条 弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。一 その物が供託に適しないとき。二 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそ...
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民法(供託物の取戻し)第496条

(供託物の取戻し)第四百九十六条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が...
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民法(供託の方法)第495条

(供託の方法)第四百九十五条 前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。2 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。3 前...
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民法(供託)第494条

第二目 弁済の目的物の供託(供託)第四百九十四条 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。一 弁済の提供をした場合において、債権者がそ...
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民法(弁済の提供の方法)第493条

(弁済の提供の方法)第四百九十三条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足...
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民法(弁済の提供の効果)第492条

(弁済の提供の効果)第492条 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。令和6年5月24日 施行
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