民法(弁済の場所及び時間)第484条

民法
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(弁済の場所及び時間)
第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、
特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、
その他の弁済債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

2 法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033


もち米50キロは種類物であり、「その他の弁済」に当たるので、債権者の現在の住所に持参しなければならない(持参債務の原則)

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