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民法

民法(相殺の充当)第512条、512条の2

(相殺の充当)第五百十二条 債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と、債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について、債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかったときは、債権者の有する債権とその...
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民法(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)第511条

(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。2 ...
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民法(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)第510条

(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)第509条

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)第五百九条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。一 悪意による不法行...
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民法(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)第508条

(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(履行地の異なる債務の相殺)第507条

(履行地の異なる債務の相殺)第五百七条 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相殺の方法及び効力)第506条

(相殺の方法及び効力)第五百六条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかの...
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民法(相殺の要件等)第505条

第二款 相殺(相殺の要件等)第505条 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないとき...
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民法(債権者による担保の喪失等)第504条

(債権者による担保の喪失等)第五百四条 弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当た...
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民法(債権者による債権証書の交付等)第503条

(債権者による債権証書の交付等)第五百三条 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にそ...
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