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民法

民法(承諾の期間の定めのない申込み)第525条

(承諾の期間の定めのない申込み)第525条 承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。2 対話者に対...
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民法(遅延した承諾の効力)第524条

(遅延した承諾の効力)第五百二十四条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(承諾の期間の定めのある申込み)第523条

(承諾の期間の定めのある申込み)第五百二十三条 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったと...
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民法(契約の成立と方式)第522条

(契約の成立と方式)第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備する...
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民法(契約の締結及び内容の自由)第521条

第二章 契約第一節 総則第一款 契約の成立(契約の締結及び内容の自由)第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定...
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民法 第520条の20

第四款 無記名証券第五百二十条の二十 第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法 第520条の19

第三款 その他の記名証券第五百二十条の十九 債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目...
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民法(指図証券の規定の準用)第520条の18

(指図証券の規定の準用)第五百二十条の十八 第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(記名式所持人払証券の質入れ)第520条の17

(記名式所持人払証券の質入れ)第五百二十条の十七 第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)第520条の16

(記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限)第五百二十条の十六 記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受...
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