民法 第520条の20

民法
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第四款 無記名証券
第五百二十条の二十 第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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