民法(遅延した承諾の効力)第524条

民法
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(遅延した承諾の効力)
第五百二十四条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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