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民法

民法(同時履行の抗弁)第533、534、535条

第二款 契約の効力(同時履行の抗弁)第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは...
民法

民法(優等懸賞広告)第532条

(優等懸賞広告)第五百三十二条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等である...
民法

民法(懸賞広告の報酬を受ける権利)第531条

(懸賞広告の報酬を受ける権利)第五百三十一条 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬...
民法

民法(懸賞広告の撤回の方法)第530条

(懸賞広告の撤回の方法)第五百三十条 前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。2 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、...
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民法(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)第529条の3

(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)第五百二十九条の三 懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは...
民法

民法(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)第529条の2

(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)第529条の2 懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。2 前項の広告は、その期...
民法

民法(懸賞広告)第529条

(懸賞広告)第五百二十九条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。民法 令和6年5月24日 ...
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民法(申込みに変更を加えた承諾)第528条

(申込みに変更を加えた承諾)第五百二十八条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)第527条

(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)第五百二十七条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(申込者の死亡等)第526条

(申込者の死亡等)第五百二十六条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又...
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