(記名式所持人払証券の質入れ)
第五百二十条の十七 第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
(記名式所持人払証券の質入れ)
第五百二十条の十七 第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033