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民法

民法(解除権の不可分性)第544条

(解除権の不可分性)第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。民...
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民法(債権者の責めに帰すべき事由による場合)第543条

(債権者の責めに帰すべき事由による場合)第543条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前2条《第541条(催告による解除)第542条(催告によらない解除)》の規定による契約の解除をすることができない。...
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民法(催告によらない解除)第542条

(催告によらない解除)第542条 次に掲げる場合には、債権者は、前条《第541条(催告による解除)》の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。一 債務の全部の履行が不能であるとき。二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意...
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民法(催告による解除)第541条

(催告による解除)第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履...
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民法(解除権の行使)第540条

第四款 契約の解除(解除権の行使)第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。2 前項の意思表示は、撤回することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法 第539条の2《契約上の地位の移転》

第三款 契約上の地位の移転第539条の2 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(債務者の抗弁)第539条

(債務者の抗弁)第五百三十九条 債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(第三者の権利の確定)第538条

(第三者の権利の確定)第五百三十八条 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。2 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条...
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民法(第三者のためにする契約)第537条

(第三者のためにする契約)第五百三十七条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は...
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民法(債務者の危険負担等)第536条

(債務者の危険負担等)第536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなっ...
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