民法(債権者の責めに帰すべき事由による場合)第543条

民法
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(債権者の責めに帰すべき事由による場合)
第543条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前2条《
第541条(催告による解除)
第542条(催告によらない解除)》の規定による契約の解除をすることができない。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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