(占有の態様等に関する推定)
第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
最判昭58・3・24
判示事項
民法186条1項の所有の意思の推定が覆される場合裁判要旨 ※赤字追記
民法186条1項の所有の意思の推定は、
占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実《他主占有権原》が証明されるか、
又は
占有者が占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかつたものと解される事情《他主占有事情》が証明されるとき
は、覆される。

