(根抵当権の処分)
第398条の11 元本の確定前においては、
根抵当権者は、第376条(抵当権の処分)第1項の規定による
根抵当権の処分をすることができない。
ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
2 第377条(抵当権の処分の対抗要件)第2項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

