(債権者の交替による更改)
第515条 債権者の交替による更改は、
更改前の債権者、
更改後に債権者となる者及び
債務者
の契約によってすることができる。
2 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
第516条及び第517条 削除
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033
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第515条 債権者の交替による更改は、
更改前の債権者、
更改後に債権者となる者及び
債務者
の契約によってすることができる。
2 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
第516条及び第517条 削除
民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033