民法(債権者の交替による更改)第515、516、517条

民法
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(債権者の交替による更改)
第515条 債権者の交替による更改は、
更改前の債権者、
更改後に債権者となる者及び
債務者
の契約によってすることができる。

2 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。


第516条及び第517条 削除

民法 令和8年4月1日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20260401_506AC0000000033

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