(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
第910条 相続の開始後
認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、
他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
遺産分割協議を無効にはできない
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民法(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
第910条 相続の開始後
認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、
他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
遺産分割協議を無効にはできない