(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)
第466条の4 第466条(債権の譲渡性)第3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。
2 前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が
譲渡制限の意思表示がされたことを知り、
又は
重大な過失によって知らなかった場合において、
その債権者が同項の債権に対する強制執行をしたときは、
債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって差押債権者に対抗することができる。
令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

