(名誉毀き損における原状回復)
第723条 他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、
損害賠償に代えて、
又は
損害賠償とともに、
名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
最判昭45・12・18
判示事項
民法723条にいう名誉の意義
裁判要旨
民法723条にいう名誉とは、人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的名誉を指すものであつて、人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含まないものと解すべきである。
参照法条
民法723条

