民法 第205条

民法
この記事は約1分で読めます。

第四節 準占有
第二百五条 この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

タイトルとURLをコピーしました