(死因贈与)
第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、
その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033
最判昭47・5・25
判示事項
死因贈与の取消と民法1022条
裁判要旨
死因贈与の取消については、民法1022条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである。
《死因贈与の撤回については、遺言の方式による必要はない》
参照法条
民法554条,民法1022条(遺言の撤回)

