民法(死因贈与)第554条

民法
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死因贈与
第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、
その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033


最判昭47・5・25
判示事項
死因贈与の取消と民法1022条

裁判要旨
死因贈与の取消については、民法1022条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである。
死因贈与の撤回については、遺言の方式による必要はない

参照法条
民法554条,民法1022条(遺言の撤回)

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