民法(質権の目的)第343条

民法
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(質権の目的)
第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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