民法(共有持分の割合の推定)第250条

民法
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(共有持分の割合の推定)
第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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