民法(共有持分の割合の推定)第250条 民法 X Facebook はてブ LINE コピー 2025.09.11 この記事は約1分で読めます。 (共有持分の割合の推定)第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。 令和6年5月24日 施行https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033