民法

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民法(共有物の分割請求)第256、257条

(共有物の分割請求)第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時...
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民法(持分の放棄及び共有者の死亡)第255条

(持分の放棄及び共有者の死亡)第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。令和6年5月24日 施行
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民法(共有物についての債権)第254条

(共有物についての債権)第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(共有物に関する負担)第253条

(共有物に関する負担)第253条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。2 共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。民法...
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民法(共有物の管理者)第252条の2

(共有物の管理者)第252条の2 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができな...
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民法(共有物の管理)第252条

(共有物の管理)第252条 共有物の管理に関する事項(次条《第252条の2(共有物の管理者)》第1項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条《第251条(共有物の変更)》第1項に規定する変更を加えるものを除く。次項において...
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民法(共有物の変更)第251条

(共有物の変更)第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知るこ...
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民法(共有持分の割合の推定)第250条

(共有持分の割合の推定)第250条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。令和6年5月24日 施行
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民法(共有物の使用)第249条

第三節 共有(共有物の使用)第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。...
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民法(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)第248条

(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)第二百四十八条 第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。令和6年5月24日 施行
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