民法

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民法(償還をする資力のない者の負担部分の分担)第444条

(償還をする資力のない者の負担部分の分担)第四百四十四条 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。2 前項に規定する場...
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民法(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)第443条

(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)第443条 他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債...
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民法(連帯債務者間の求償権)第442条

(連帯債務者間の求償権)第442条 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出し...
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民法(相対的効力の原則)第441条

(相対的効力の原則)第441条第438条(連帯債務者の一人との間の更改)、第439条(連帯債務者の一人による相殺等)第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の1人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、...
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民法(連帯債務者の一人との間の混同)第440条

(連帯債務者の一人との間の混同)第440条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。令和6年5月24日 施行
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民法(連帯債務者の1人による相殺等)第439条

(連帯債務者の1人による相殺等)第439条 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間...
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民法(連帯債務者の1人との間の更改)第438条

(連帯債務者の1人との間の更改)第438条 連帯債務者の1人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。令和6年5月24日 施行
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民法(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)第437条

(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)第四百三十七条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。令和6年5月24日 施行
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民法(連帯債務者に対する履行の請求)第436条

第四款 連帯債務(連帯債務者に対する履行の請求)第436条 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の1人に対し、又は同時に若しくは順次...
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民法(相対的効力の原則)第435条の2

(相対的効力の原則)第435条の2第432条(連帯債権者による履行の請求等)から《第433条(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)第434条(連帯債権者の一人との間の相殺)第435条(連帯債権者の一人との間の混同)》前条までに規定する場合...
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