民法(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)第437条

民法
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(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)
第四百三十七条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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