民法

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民法(債権の譲渡における債務者の抗弁)第468条

(債権の譲渡における債務者の抗弁)第四百六十八条 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。2 第四百六十六条第四項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるの...
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民法(債権の譲渡の対抗要件)第467条

(債権の譲渡の対抗要件)第467条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によ...
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民法(将来債権の譲渡性)第466条の6

(将来債権の譲渡性)第466条の6 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。3 前項に...
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民法(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)第466条の5

(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)第466条の5 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第466条(債権の譲渡性)第2項の規定にかかわらず...
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民法(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)第466条の4

(譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え)第466条の4 第466条(債権の譲渡性)第3項の規定は、譲渡制限の意思表示がされた債権に対する強制執行をした差押債権者に対しては、適用しない。2 前項の規定にかかわらず、譲受人その他の第三者が譲渡...
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民法(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)第466条の2、3

(譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託)第466条の2 債務者は、譲渡制限の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡されたときは、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地(債務の履行地が債権者の現在の住所により定まる場...
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民法(債権の譲渡性)第466条

第四節 債権の譲渡(債権の譲渡性)第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであ...
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民法(契約締結時の情報の提供義務)第465条の10

(契約締結時の情報の提供義務)第四百六十五条の十 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情...
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民法(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)第465条の9

(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)第四百六十五条の九 前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。一 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者...
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民法(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)第465条の8

(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)第465条の8 第465条の6第1項及び第2項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約...
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