民法

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民法(不動産の賃貸人たる地位の移転)第605条の2

(不動産の賃貸人たる地位の移転)第605条の2 前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第10条又は第31条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人...
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民法(不動産賃貸借の対抗力)第605条

第二款 賃貸借の効力(不動産賃貸借の対抗力)第605条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(賃貸借の存続期間)第604条

(賃貸借の存続期間)第604条 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から50年を...
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民法(短期賃貸借の更新)第603条

(短期賃貸借の更新)第六百三条 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(短期賃貸借)第602条

(短期賃貸借)第602条 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。一 ...
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民法(賃貸借)第601条

第七節 賃貸借第一款 総則(賃貸借)第601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その...
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民法(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)第600条

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)第600条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。2 前項の損害賠償の請求権につ...
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民法(借主による収去等)第599条

(借主による収去等)第599条 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する...
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民法(使用貸借の解除)第598条

(使用貸借の解除)第五百九十八条 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかっ...
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民法(期間満了等による使用貸借の終了)第597条

(期間満了等による使用貸借の終了)第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主...
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