民法

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民法(賃借人の原状回復義務)第621条

(賃借人の原状回復義務)第621条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を...
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民法(賃貸借の解除の効力)第620条

(賃貸借の解除の効力)第六百二十条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(賃貸借の更新の推定等)第619条

(賃貸借の更新の推定等)第619条 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事...
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民法(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)第618条

(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)第六百十八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)第617条

(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)第617条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間...
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民法(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)第616条の2

第三款 賃貸借の終了(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)第616条の2 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。《準用》第1036条(使用貸借及び賃貸借の規定の...
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民法(賃借人による使用及び収益)第616条

(賃借人による使用及び収益)第六百十六条 第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(賃借人の通知義務)第615条

(賃借人の通知義務)第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。民法 令和6年5月2...
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民法(賃料の支払時期)第614条

(賃料の支払時期)第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。民法 令和6年5月2...
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民法(転貸の効果)第613条

(転貸の効果)第613条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃...
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