民法(賃借人による使用及び収益)第616条

民法
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(賃借人による使用及び収益)
第六百十六条 第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。

民法 令和6年5月24日 施行
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/20240524_506AC0000000033

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