民法

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民法(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)第747条

(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)第747条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後3箇月を経過し、又は追認をした...
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民法(不適齢者の婚姻の取消し)第745、746条

(不適齢者の婚姻の取消し)第七百四十五条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし...
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民法(不適法な婚姻の取消し)第744条

(不適法な婚姻の取消し)第七百四十四条 第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の...
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民法(婚姻の取消し)第743条

(婚姻の取消し)第七百四十三条 婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(婚姻の無効)第742条

第二款 婚姻の無効及び取消し(婚姻の無効)第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項...
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民法(外国に在る日本人間の婚姻の方式)第741条

(外国に在る日本人間の婚姻の方式)第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(婚姻の届出の受理)第740条

(婚姻の届出の受理)第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。民法 令和6年...
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民法(婚姻の届出)第739条

(婚姻の届出)第739条 婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない...
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民法(成年被後見人の婚姻)第738条

(成年被後見人の婚姻)第738条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。《準用》第764条(婚姻の規定の準用)協議上の離婚民法 令和6年5月24日 施行
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民法(養親子等の間の婚姻の禁止)第736、737条

(養親子等の間の婚姻の禁止)第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。第七百三十七条 削除民法 ...
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