民法

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民法(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)第759条

(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができな...
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民法(夫婦の財産関係の変更の制限等)第758条

(夫婦の財産関係の変更の制限等)第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその...
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民法(夫婦財産契約の対抗要件)第756、757条

(夫婦財産契約の対抗要件)第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。第757条 削除民法 令和6年5月24日 施行
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民法(夫婦の財産関係)第755条

第三節 夫婦財産制第一款 総則(夫婦の財産関係)第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(夫婦間の契約の取消権)第754条

第754条 削除民法 令和8年4月1日 施行民法 令和6年5月24日 施行(夫婦間の契約の取消権)第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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民法(同居、協力及び扶助の義務)第752、753条

(同居、協力及び扶助の義務)第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。第753条及び第754条 削除民法 令和8年4月1日 施行
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民法(生存配偶者の復氏等)第751条

(生存配偶者の復氏等)第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(夫婦の氏)第750条

第二節 婚姻の効力(夫婦の氏)第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(離婚の規定の準用)第749条

(離婚の規定の準用)第749条第728条(離婚等による姻族関係の終了)第1項、第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)から《第766条の2(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)第766条の3(子の監護に要する費用の分担の定...
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民法(婚姻の取消しの効力)第748条

(婚姻の取消しの効力)第七百四十八条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなけ...
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