日本国憲法

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日本国憲法 第73条《内閣の職務》

第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。二 外交関係を処理すること。三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。四 法律の定める基...
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日本国憲法 第72条《内閣総理大臣の職務》

第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第71条《内閣総辞職後の内閣の職務》

第71条 前2条《第69条《衆議院による内閣不信任決議の効果》第70条《内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて召集された国会(特別会)での内閣総辞職》》の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きそ...
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日本国憲法 第70条《内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて召集された国会(特別会)での内閣総辞職》

第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第69条《衆議院による内閣不信任決議の効果》

第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第68条《国務大臣の任命、資格、罷免》

第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第67条《内閣総理大臣の指名、衆議院の優越》

第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。② 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致し...
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日本国憲法 第66条《内閣の組織、内閣総理大臣及び国務大臣の資格、内閣と国会の関係(議院内閣制)》

第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。昭和22年...
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日本国憲法 第65条《内閣と行政権の帰属》

第五章 内閣第65条 行政権は、内閣に属する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第64条《裁判官弾劾裁判所》

第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。② 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
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