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民法

民法(親等の計算)第726条

(親等の計算)第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)第724条の2

(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。民...
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民法(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)第722条

(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。民法...
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民法(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)第721条

(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(正当防衛及び緊急避難)第720条

(正当防衛及び緊急避難)第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げな...
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民法(動物の占有者等の責任)第718条

(動物の占有者等の責任)第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任...
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民法(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)第717条

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必...
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民法(責任無能力者の監督義務者等の責任)第714条

(責任無能力者の監督義務者等の責任)第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者が...
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民法(責任能力)第712、713条

(責任能力)第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く...
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民法(近親者に対する損害の賠償)第711条

(近親者に対する損害の賠償)第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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