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民法

民法(遺言執行者の復任権)第1016条

(遺言執行者の復任権)第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを...
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民法(遺言執行者の報酬)第1018条

(遺言執行者の報酬)第1018条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。2 第648条第二項及び第三項並びに第648条の2の規定は...
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民法(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)第1017条

(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)第1017条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為...
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民法(遺言執行者の解任及び辞任)第1019条

(遺言執行者の解任及び辞任)第1019条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞...
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民法(遺言の撤回)第1022条

第五節 遺言の撤回及び取消し(遺言の撤回)第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(前の遺言と後の遺言との抵触等)第1023条

(前の遺言と後の遺言との抵触等)第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。...
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民法(負担付遺贈に係る遺言の取消し)第1027条

(負担付遺贈に係る遺言の取消し)第1027条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の...
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民法(遺言の撤回権の放棄の禁止)第1026条

(遺言の撤回権の放棄の禁止)第1026条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(配偶者居住権の登記等)第1031条

(配偶者居住権の登記等)第1031条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。2第605条(不動産賃貸借の対抗力)の規定は配偶者居住権...
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民法(配偶者居住権)第1028条

第八章 配偶者の居住の権利第一節 配偶者居住権(配偶者居住権)第1028条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するとき...
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