民法 民法(親等の計算)第726条
(親等の計算)第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。民法 令和6年5月24日 施行
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法