民法 民法(遺言執行者の復任権)第1016条
(遺言執行者の復任権)第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを...
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