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民法

民法(婚姻の無効)第742条

第二款 婚姻の無効及び取消し(婚姻の無効)第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項...
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民法(外国に在る日本人間の婚姻の方式)第741条

(外国に在る日本人間の婚姻の方式)第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(婚姻の届出の受理)第740条

(婚姻の届出の受理)第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。民法 令和6年...
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民法(養親子等の間の婚姻の禁止)第736、737条

(養親子等の間の婚姻の禁止)第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。第七百三十七条 削除民法 ...
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民法(直系姻族間の婚姻の禁止)第735条

(直系姻族間の婚姻の禁止)第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(近親者間の婚姻の禁止)第734条

(近親者間の婚姻の禁止)第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。民法...
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民法(婚姻適齢)第731条

第二章 婚姻第一節 婚姻の成立第一款 婚姻の要件(婚姻適齢)第七百三十一条 婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(親族間の扶たすけ合い)第730条

(親族間の扶たすけ合い)第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶たすけ合わなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(離縁による親族関係の終了)第729条

(離縁による親族関係の終了)第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(縁組による親族関係の発生)第727条

(縁組による親族関係の発生)第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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