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民法

民法(遺言の効力の発生時期)第985条

第三節 遺言の効力(遺言の効力の発生時期)第985条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。民法 令和8...
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民法(遺贈の放棄)第986条

(遺贈の放棄)第986条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)第987条

(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)第987条 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすること...
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民法(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)第989条

(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)第989条 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。2 第919条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(遺贈義務者による費用の償還請求)第993条

(遺贈義務者による費用の償還請求)第993条 第299条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求...
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民法(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)第995条

(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)第995条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に...
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民法(受遺者の死亡による遺贈の失効)第994条

(受遺者の死亡による遺贈の失効)第994条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の...
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民法(相続財産に属しない権利の遺贈)第996、997条

(相続財産に属しない権利の遺贈)第996条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められる...
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民法(遺贈の物上代位)第999、1000条

(遺贈の物上代位)第999条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合に...
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民法(債権の遺贈の物上代位)第1001条

(債権の遺贈の物上代位)第1001条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。2 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合において...
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