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民法

民法(負担付遺贈)第1002条

(負担付遺贈)第1002条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者が...
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民法(遺言執行者の指定)第1006条

(遺言執行者の指定)第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。3 遺...
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民法(遺言書の検認)第1004条

第四節 遺言の執行(遺言書の検認)第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。2 ...
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民法(遺言執行者の選任)第1010条

(遺言執行者の選任)第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(遺言執行者の任務の開始)第1007条

(遺言執行者の任務の開始)第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続財産の目録の作成)第1011条

(相続財産の目録の作成)第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければ...
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民法(遺言執行者の権利義務)第1012条

(遺言執行者の権利義務)第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。3第644条...
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民法(遺言の執行の妨害行為の禁止)第1013条

(遺言の執行の妨害行為の禁止)第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗するこ...
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民法(特定財産に関する遺言の執行)第1014条

(特定財産に関する遺言の執行)第1014条 前3条《第1011条(相続財産の目録の作成)、第1012条(遺言執行者の権利義務)、第1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)》の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産に...
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民法(遺言執行者の復任権)第1016条

(遺言執行者の復任権)第1016条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを...
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