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民法

民法(第三者が無償で子に与えた財産の管理)第830条

(第三者が無償で子に与えた財産の管理)第八百三十条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場...
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民法(財産の管理の計算)第828、829条

(財産の管理の計算)第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。第八百二十九条 前条ただし書の規...
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民法(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)第825条

(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そ...
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民法(離縁による実方との親族関係の回復)第817条の11

(離縁による実方との親族関係の回復)第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(実方との親族関係の終了)第817条の9

(実方との親族関係の終了)第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。民法 令和6年...
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民法(離縁による復氏等)第816条

(離縁による復氏等)第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日か...
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民法(養子の氏)第810条

(養子の氏)第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(嫡出子の身分の取得)第809条

第三款 縁組の効力(嫡出子の身分の取得)第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(婚姻の取消し等の規定の準用)第808条

(婚姻の取消し等の規定の準用)第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。2 第七百六十九条及び第八百十六条の規...
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民法(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)第806条

(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)第八百六条 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したと...
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