民法 民法(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)第806条
(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)第八百六条 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したと...
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