民法 民法(第三者が無償で子に与えた財産の管理)第830条
(第三者が無償で子に与えた財産の管理)第八百三十条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場...
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